在宅の要介護・要支援者が現に住んでいる住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくくするといった小規模な改修を行った際に申請により20万円の利用限度額の範囲内で、かかった費用の9割(自己負担が1割ですので、18万円までとなります。)が住宅改修費として支給されます。
同一住宅につき1回のみの給付ですが、要介護状態が3段階以上あがった場合や、転居した場合については再度の給付が受けられます。
一度全額自己負担し、後から申請により9割分が給付されるという方法をとります(償還払い)。
工事前の事前申請が必要ですので、当事業所HCS、お住まいの区市町村の介護保険窓口にご相談ください。
要介護認定で要支援、要介護の認定を受けたかた
改修費の9割が支給されます。利用限度額(要介護度ごとの月々の利用限度額)とは別枠で1住宅につき20万円が限度額ですので、保険から支給されるのは18万円が限度となります。事前に当事業所、市町村の介護保険窓口やケアマネジャーにご確認ください。
実費になりますが、介護保険適用外の方の住宅改修も行っております。専門知識を持ったスタッフが対応します、お気軽にお問い合わせください。