• 介護保険について

  • 福祉用具は、レンタル・購入・住宅改修ともに 介護保険サービスの一つとして利用することができます。こちらでは、介護保険制度と福祉用具についてご説明します。

    介護保険とは

    高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成12年(2000)に施行された介護保険法に基づいて実施される。市町村が運営し、被保険者はその住民で65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(第2号被保険者)とに分類される。財源の半分は国と地方公共団体が負担する。被保険者の種類によって財源の負担割合や保険料の算定方法が異なる。要介護認定によって介護給付が、要支援認定によって予防給付が、原則1割の自己負担で受けられる。

      第1号被保険者 第2号被保険者
    加入する方 65歳以上の方 40~64歳までの医療保険に加入している方
    保険料の支払い 原則として年金からの天引 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入
    サービスを受けられる方  寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

    要介護度の目安と利用限度額

    介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。
    要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。

    要介護度 認定の目安 支給限度基準額 

    要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。利用限度額=50,320円
    要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。利用限度額=105,310円
    要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。167,650円
    要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。利用限度額=197,050円
    要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。利用限度額=270,480円
    要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。利用限度額=309,380円
    要介護5 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。利用限度額=362,170円

      (*1) 1単位=10円の場合

      (*2) 利用者一人あたり原則20万円までとなっていますが、次の場合は改めて20万円まで利用することができます。

    • 転居した場合
    • 介護の程度が著しく高くなった場合(1回限りの取り扱い)

コメントする

投稿前の注意

  • 他の人に不快感を与える投稿や誹謗中傷するようなコメントはおやめください。
  • コメントを投稿する前によく読みなおして投稿しましょう。